よくあるご質問

加算・減算

事業所内相談支援加算(I)(II) の取扱いについて

個別支援計画に基づき、あらかじめ保護者の同意を得て、
利用者及びその家族等に対する相談援助を行った場合に加算。


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単位数:個別かグループで行ったかで変動

    (I)個別相談の場合  :100単位/回
    (II)グループの場合 :80単位/回

回数 :(I)(II)それぞれ月1回ずつ算定可能

要件 :【(I)(II)共通部分】
    ・届け出は不要。
    ・参加者は「事業所スタッフ」「保護者」(可能であれば児童も)
    ・場所については、必ずしも事業所内で行う必要はない。
     (相談しやすいよう周囲の環境等に十分配慮すること)
    ・事前に保護者への説明及び同意が必要。
    ・個別支援計画に記載が必要。(例:必要に応じて相談支援を行う 等‥)
    ・開催場所、時間、参加者、相談援助の内容を明記した記録の保管が必要。
    ・加算を算定する事業所が主催しなければならない。
    ・相談援助を30分以上行った場合に算定可能。
    ・相談援助を行う職員の要件はない。
    ・テレビ電話等を用いた相談援助は加算対象外。
     (事業所内において、障害児やその家族等の様子や反応を十分に
      把握した上で行うことが必要であるため)

    ・同一日に施設の利用と相談援助の両立は可能。
     (基本報酬と加算あわせて算定可能)
    ・児童が施設を利用する日とは異なる日に相談援助を実施しても算定は可能。
    ・同一日にA事業所で相談援助を受け、B事業所の施設を利用した場合、
     A事業所で加算算定、B事業所で基本報酬の算定は可能。

    ※相談援助の時間が30分満たない場合は算定不可。
    ※「家庭連携加算」と同一日に算定できない。
    ※事業所内相談支援加算(I)と(II)を同一日に算定できない。
    ※同一日に2つ以上の事業所で事業所内相談支援加算の算定は不可。
     (片方の施設のみで算定可能)
    ※サービス提供時間内に相談援助を行った場合、
     担当した職員はその時間は配置外となる。
    ※1日も利用をしていない月については算定できない。

    【(II)グループ面談について】
    ・2~8人までを1組として扱う。
    ・保護者会のような保護者同士が話し合い、
     事業所スタッフは同席のみで相談援助を行わないものは加算対象外。
     (相談援助がないと加算算定はできない)

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<参考資料>
◆令和3年厚生労働省告示第87号(P.244、P.254、P.270 参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/000762420.pdf

◆令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(P.24,25 参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/000763133.pdf

◆ペアレント・トレーニング実践ガイドブック 参照
(厚生労働省 令和元年度障害者総合福祉推進事業 作成)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000653549.pdf

◆はぐめいと「事業所内相談支援加算に関わるQ&A」
https://www.hugmate.net/index/v/235/


※自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。

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