よくあるご質問
加算・減算
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関係機関連携加算(II) の取扱いについて
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児童が小学校(義務教育の前期課程を含む)または特別支援学校の小学部に
入学する際や、企業又は官公庁等への就職の際に、あらかじめ保護者の同意を
得て連絡調整及び相談援助を行った場合に算定。
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単位数:200単位/回
回数 :全体で1回まで算定可能
要件 :・届け出は不要。
・事前に保護者への説明及び同意が必要。
・参加者は「事業所スタッフ」「就学・就業先関係者」「保護者」「本人」
(児童については学校に行っている等やむを得ない場合は不参加でも可)
・個別支援計画に記載が必要。(例:必要に応じて相談支援を行う 等‥)
・開催場所、時間、参加者、相談援助の内容を明記した記録の保管が必要。
(相手とのやり取りの内容について記録すること)
・「〇分以上相談援助を行う」などの時間の制限は特にない。
・加算を算定する事業所が主催しなければならない。
・状態や支援方法を記録した文書を保護者の同意の上で就学・就労先に渡す。
・テレビ電話等を用いた相談援助も加算対象となる。
※就職先が就労継続A型及びB型並びに就労移行支援事業所の場合は算定不可。
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<参考資料>
◆令和3年厚生労働省告示第87号(P.277、P.278参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/000762420.pdf
◆児童福祉法に基づく指定通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
第3 放課後等デイサービス(12-2、ロ)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=2
※自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。
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