よくあるご質問

加算・減算

強度行動障害児支援加算 の取扱いについて

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を終了した職員を配置し、
強度行動障害を有する障がい児に対して支援を行った場合に算定可能。


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単位数:155単位/

回数 :上限なし

要件 :・予め届出が必要
    ・強度行動障害を有する児童が来所する日に
     強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、
     支援を行った場合に算定可能。
    
    ※強度行動障害を有する児童に該当するかは受給者証に記載があるかを確認。
    ※主に重症心身障がい児を通わせる事業所の場合は算定不可。

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<参考資料>
◆児童福祉法に基づく指定通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
 第3 放課後等デイサービス(6-2)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=2


※自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。

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