よくあるご質問
加算・減算
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家庭連携加算 の取扱いについて
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利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族等に対する
相談援助等の支援を行った場合に算定。
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単位数:対応時間によって変動
・所要時間 1時間未満 187単位/回
・所要時間 1時間以上 280単位/回
回数 :月4回まで算定可能
要件 :・届け出は不要。
・原則、参加者は「事業所スタッフ」「保護者」「本人(児童)」
(児童については学校に行っている等やむを得ない場合は不参加でも可)
・事前に保護者への説明及び同意が必要。
・個別支援計画に記載が必要。(例:必要に応じて相談支援を行う 等‥)
・開催場所、時間、参加者、相談援助の内容を明記した記録の保管が必要。
・加算を算定する事業所が主催しなければならない。
・居宅でなくとも児童が長時間所在する場所において支援を行うことが
効果的と認められる場合、保護者及び保育所や学校等に同意を得た上で
保育所や学校等を訪問し相談援助を行うことでも算定可能。
※「事業所内相談支援加算」「欠席時対応加算」と同一日に取得はできない。
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<参考資料>
◆令和3年厚生労働省告示第87号
(児童発達支援:P.243 / 放課後等デイサービス:P.269 参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/000762420.pdf
※自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。
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