よくあるご質問

加算・減算

関係機関連携加算(I) の取扱いについて

児童が通う保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、
特別支援学校等その他関係機関との連携を図るため、
あらかじめ保護者の同意を得て、個別支援計画に関する会議を開催し、
保育所その他関係機関との連絡調整、相談援助をおこなった場合に算定。


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単位数:200単位

回数 :月1回まで算定可能

要件 :・届け出は不要。
    ・事前に保護者への説明及び同意が必要。
    ・参加者は「事業所スタッフ」「学校・保育所関係者等」「保護者」「本人」
     (児童については学校に行っている等やむを得ない場合は不参加でも可)
    ・個別支援計画に記載が必要。(例:必要に応じて相談支援を行う 等‥)
    ・開催場所、時間、参加者、相談援助の内容を明記した記録の保管が必要。
    ・「〇分以上相談援助を行う」などの時間の制限は特にない。
    ・加算を算定する事業所が主催しなければならない。
    ・テレビ電話等を用いた相談援助も加算対象となる。

    ※複数の障害児通所支援事業所で支援を受けている場合、
     他の事業所との連携については加算の対象とはならない。

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<参考資料>
◆令和3年厚生労働省告示第87号(P.277、P.278参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/000762420.pdf

◆児童福祉法に基づく指定通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
 第3 放課後等デイサービス(10-2、イ)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=2

◆令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(P.25)
https://www.mhlw.go.jp/content/000763133.pdf

◆平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日) 問67
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/qa.pdf

※自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。

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