よくあるご質問

加算・減算

特別支援加算 の取扱いについて

厚生労働大臣が定める施設基準に適合するもの(理学療法士、作業療法士等)が
計画的に機能訓練又は心理指導を行った場合に算定可能。


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単位数:54単位/回

回数 :上限なし

要件 :・下記いずれかに該当する職員を配置し、
     
計画的に機能訓練又は心理指導を行った場合に算定。
     └理学療法士
     └作業療法士
     └言語聴覚士
     └心理指導担当職員
     └看護職員
     └厚生労働省組織規則 第625条に規定する国立障害者リハビリテーション
      センターの学院におかれる視覚障害学科の教科を履修した者、
      もしくはこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の
      養成を行う研修を修了した者。

    ・予め届出が必要。(児童の個別支援計画にも記載する必要がある)

    ・児童ごとに自立生活に必要な日常生活動作、運動機能等に係る訓練または
     心理指導のための計画(特別支援計画)を作成し、
     計画に基づき機能訓練または心理指導を行う。

    ・加算対象児ごとに訓練記録を作成する必要がある。

    ※児童指導員等加配加算にて、理学療法士等で加算を取っている場合、算定不可。
     (保育士で算定している場合は算定可能)
    ※専門的支援加算にて、理学療法士等で加算を取っている場合、算定不可。
     (5年以上児童福祉事業に従事した保育士で算定している場合は算定可能)


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<参考資料>
◆令和3年厚生労働省告示第87号(P.247参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/000762420.pdf


※自治体によっては独自ルールで国の要件と異なる場合がございます。
 届け出の仕方、特別支援計画の書き方、詳細等の確認は

 指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。
 (特別支援計画のフォーマットは国で定められていない為、
 書式についても指定権者にご確認をお願いします)

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