よくあるご質問

加算・減算

保育・教育等移行支援加算 の取扱いについて

児童が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、
通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合に
退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を提供することで算定可能。


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単位数:500単位/回

回数 :全体で1回まで算定可能

要件 :・施設を退所し保育所等へ移行した児童に対して退所後30日以内
     居宅等を訪問して相談援助を行った場合に算定可能。

    ・退所後30日以内に居宅等を訪問をした日が算定日となる。

    ・移行支援および相談援助を行った日、およびその内容の要点に関する
     記録を行う。

    ・移行支援の内容は下記のようなものであること。
     └具体的な移行を想定した児童の発達の評価
     └合理的配慮を含めた移行に当たっての環境の評価
     └具体的な移行先との調整
     └移行先との援助方針や支援内容等の共有、支援方法の伝達
     └児童の情報・保護者の意向等についての移行先への伝達
     └併行通園の場合は、利用日数や時間等の調整
     └移行先の受け入れ体制づくりへの協力
     └相談支援等による移行先への支援
     └地域の保育所等や子育て支援サークルとの交流

    ※退所して病院または診療所へ入院する場合、他障がい児通所支援事業所や他の
     社会福祉施設等へ入所する場合、死亡退所の場合は対象外となる。

    ※算定可能な連携先は下記資料をご参照ください。
     令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2
     https://www.mhlw.go.jp/content/000766855.pdf(P.14ー問35)

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<参考資料>
◆令和3年厚生労働省告示第87号(P.326,P.327参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/000762420.pdf


※自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。

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