よくあるご質問

加算・減算

送迎加算 の取扱いについて

居宅等と事業所等の間の送迎を行った場合に算定可能。


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単位数:児童の障がい児種別に応じて単位数が変動

    <障がい児>
    54単位/回(同一敷地内の場合は70%を算定)
    ※医療的ケアを行うため手厚い体制を整えている場合:+37単位/回

    <重症心身障がい児>
    37単位/回(同一敷地内の場合は70%を算定)

要件 :・事業所と自宅までの送迎のほか、利用者の利便性を考慮し、
     事業所の最寄駅や集合場所までの送迎も算定可能。
     (ただし、事前に保護者同意の上、特定の場所を定めておく必要がある)

    ・医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定している事業所において、
     医療的ケア児に対して看護職員を伴った送迎を行った場合に
     +37単位/回を算定可能。(事業所ハンドブック:報酬編 P.917(二)より)
    
    ・重心の場合は運転手に加えて「直接支援業務に従事する者」を
     1人以上配置している場合に算定可能。

    ※徒歩による送迎は算定不可。
    
    ※欠席時対応加算(II)を算定している場合は算定不可。
     (事業所ハンドブック:報酬編 P.917(一)より)

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<参考資料>
◆令和3年厚生労働省告示第87号(P.251,P.277参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/000762420.pdf

◆児童福祉法に基づく指定通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
 第3 放課後等デイサービス(9-イ、ロ)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=2

◆平成24年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(P.52 参照)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/dl/qa1-22.pdf


※自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。

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