よくあるご質問

加算・減算

身体拘束廃止未実施減算 の取扱いについて

身体拘束等の適正化を図る措置を講じていない場合に減算がかかる。
 (1) 身体拘束等の記録
 (2) 委員会の定期開催
 (3) 指針の整備
 (4) 研修の実施
※(2)~(4)にかかる減算は令和5年4月から適用。


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減算率:所定単位数(基本報酬)から5単位マイナス/日

留意事項:【身体拘束等の適正化を図る措置について】
     (1) 身体拘束等の記録
     身体拘束等に係る記録が行われていない場合減算。
     なお、身体拘束等が行われていた場合ではなく、記録が行われていない場合
     である点に留意する。

     (2) 委員会の定期開催(※減算は令和5年4月から適用)
     対策を検討する委員会を定期的に開催していない場合減算。
     (1年に1回以上開催していない場合)
     なお、当該委員会については事業所単位でなく法人単位で設置・開催も可。
     開催した場合は議事録を残す必要がある。

     (3) 指針の整備(※減算は令和5年4月から適用)
     指針を整備していない場合減算。
     指針は書面で残しておく必要がある。

     (4) 研修の実施(※減算は令和5年4月から適用)
     研修を定期的に実施していない場合減算。(1年に1回以上開催していない
     場合)研修の実施内容の記録を残す必要がある。

     【減算対象】
     ・減算は事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について
      利用者全員について所定単位数(基本報酬)から減算となる。

     ・複数の減算事由に該当する場合であっても、1日につき5単位を
      所定単位数から減算。

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<参考資料>
◆冊子:事業所ハンドブック・報酬編(P.759、760)

◆障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年3月29日)等の送付(P.1 問1)
https://www.mhlw.go.jp/content/000498177.pdf


※自治体によって要件の詳細や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。

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