よくあるご質問

加算・減算

専門的支援加算 の取扱いについて

基本の人員配置に加え、利用児童に対して専門的で個別的な支援を行う
専門職を常勤換算1人分配置している場合に算定可能。


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単位数:10名定員の放課後等デイサービス及び児童発達支援の場合
    <児童発達支援事業所>
    └理学療法士等 :187単位/日
    └児童指導員  :123単位/日 ※児童発達支援事業所のみ

    <放課後等デイサービス>
    └理学療法士等 :187単位/日

    ※10名定員以外の単位数は下記資料をご参考ください。
    ◆厚生労働省資料参照第3 放課後等デイサービス(1-注8 イ・ロ)
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=2

要件 :・予め届出が必要

    ・「理学療法士等」は 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・
     心理指導担当職員・国リハ視覚障害学科履修者 が対象。
     (※児童発達支援のみ「5年以上児童福祉事業に従事した保育士」も対象)

     「児童指導員」は「5年以上児童福祉事業に従事した児童指導員」が対象。
     (※児童発達支援のみ)

    ・心理指導員担当職員の対象資格について公認心理士or臨床心理士or認定心理士
     or学校心理士のいずれが対象になるかは自治体(都道府県/市区町村)に
     よって判断が異なるため自治体に確認が必要。

    ・児童指導員等加配加算とあわせて算定が可能。
     その場合、基準人員に加えてそれぞれの対象資格者を併せて
     常勤換算2人以上を配置する必要がある。


◆専門的支援加算の参考資料(弊社作成、3スライド目参照)
https://www.hug-srss.com/pdf/support_print1-5.pdf

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<参考ページ>
◆厚生労働省資料参照第3 放課後等デイサービス(1-注8)
 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=2

◆はぐめいと(放課後等デイサービスの児童指導員等配置加算と専門的支援加算とは?)
 https://www.hugmate.net/index/v/229/


※要件の詳細やルールが各自治体により異なる場合がございます。
 不明点や詳細の確認は各指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。

 また、満たせなかった場合の対応についても「足りていない日だけ加算を外す」or
 「その月は全日加算を外す」かの対応が自治体によって異なる為、
 足りていない日が
発生した場合は指定権者に必ず判断を仰いでご対応ください。

サポート担当の成田です!

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