よくあるご質問
加算・減算
-
専門的支援加算 の取扱いについて
-
基本の人員配置に加え、利用児童に対して専門的で個別的な支援を行う
専門職を常勤換算1人分配置している場合に算定可能。
ーーーーーーーーーーーーーー
単位数:10名定員の放課後等デイサービス及び児童発達支援の場合
<児童発達支援事業所>
└理学療法士等 :187単位/日
└児童指導員 :123単位/日 ※児童発達支援事業所のみ
<放課後等デイサービス>
└理学療法士等 :187単位/日
※10名定員以外の単位数は下記資料をご参考ください。
◆厚生労働省資料参照第3 放課後等デイサービス(1-注8 イ・ロ)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=2
要件 :・予め届出が必要。・「理学療法士等」は 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・
心理指導担当職員・国リハ視覚障害学科履修者 が対象。
(※児童発達支援のみ「5年以上児童福祉事業に従事した保育士」も対象)
「児童指導員」は「5年以上児童福祉事業に従事した児童指導員」が対象。
(※児童発達支援のみ)
・心理指導員担当職員の対象資格について公認心理士or臨床心理士or認定心理士
or学校心理士のいずれが対象になるかは自治体(都道府県/市区町村)に
よって判断が異なるため自治体に確認が必要。
・児童指導員等加配加算とあわせて算定が可能。
その場合、基準人員に加えてそれぞれの対象資格者を併せて
常勤換算2人以上を配置する必要がある。
◆専門的支援加算の参考資料(弊社作成、3スライド目参照)
https://www.hug-srss.com/pdf/support_print1-5.pdf
ーーーーーーーーーーーーーー
<参考ページ>
◆厚生労働省資料参照第3 放課後等デイサービス(1-注8)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=2
◆はぐめいと(放課後等デイサービスの児童指導員等配置加算と専門的支援加算とは?)
https://www.hugmate.net/index/v/229/
※要件の詳細やルールが各自治体により異なる場合がございます。
不明点や詳細の確認は各指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。
また、満たせなかった場合の対応についても「足りていない日だけ加算を外す」or
「その月は全日加算を外す」かの対応が自治体によって異なる為、
足りていない日が発生した場合は指定権者に必ず判断を仰いでご対応ください。
サポート担当の成田です!
今後のサポートの参考にさせて頂きたいので、
こちらの質問・解答が参考になったかどうか
下記のボタンをクリックしてくださると嬉しいです。
関連するよくあるご質問
-
家庭連携加算 の取扱いについて
-
事業所内相談支援加算(I)(II) の取扱いについて
-
関係機関連携加算(I) の取扱いについて
-
関係機関連携加算(II) の取扱いについて
-
特別支援加算 の取扱いについて
-
強度行動障害児支援加算 の取扱いについて
-
欠席時対応加算(I) の取扱いについて
-
保育・教育等移行支援加算 の取扱いについて
-
送迎加算 の取扱いについて
-
児童指導員等加配加算 の取扱いについて
-
専門的支援加算 の取扱いについて
-
福祉専門職員配置等加算 の取扱いについて
-
医療連携体制加算 の取扱いについて
-
看護職員加配加算(I) の取扱いについて
-
看護職員加配加算(II) 取扱いについて
- 福祉・介護職員処遇改善加算 の取扱いについて
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 の取扱いについて
- 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 の取扱いについて
-
定員超過利用減算 の取扱いについて
-
サービス提供職員欠如減算 の取扱いについて
-
児童発達支援管理責任者欠如減算 の取扱いについて
-
個別支援計画未作成減算 の取扱いについて
-
開所時間減算 の取扱いについて
-
身体拘束廃止未実施減算 の取扱いについて
- 利用者負担上限額管理加算 の取扱いについて
- 初回加算 の取扱いについて
- 訪問支援員特別加算 の取扱いについて