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療育とは

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療育とは?発達支援との違いや何をするのかをわかりやすく解説します

療育とは、発達に課題を持つ子どもたちやその家族を支援する取り組みのことです。この記事では、療育がどのようなものか、発達支援とどう異なるのか、そして療育でおこなわれる具体的な内容について詳しく解説します。

療育とは?簡単に説明します

療育とは、発達に課題を持つ子どもたちやその家族を支援する取り組みのことです。この記事では、療育がどのようなものか、発達支援とどう異なるのか、そして療育でおこなわれる具体的な内容について詳しく解説します。

発達支援との違いは?

療育は、発達支援とほぼ同じ意味で使われています。元々療育という言葉は、肢体不自由のある子どもを対象としてはじまった支援のことを指していましたが、時代の変化とともに療育の定義が変化していき、現在では「発達支援」という概念に含まれる言葉になりました。

厚生労働省による療育の定義

我々は、平成15・16年に実施した厚生労働科学研究「障害児通園施設の機能統合に関する研究」において、「療育」の概念をさらに発展、拡大させて「発達支援」を提起した。 我々が考える「発達支援」とは、障害が確定した子どもへの「障害改善への努力」だけでなく、発達が気になる程度の段階の子どもなども対象として、発達・成育の基盤となる親・家族への支援や保育所等などの地域機関への支援も視野に入れる広い概念であり、「障害のある子ども(またはその可能性のある子ども)が地域で育つ時に生じるさまざまな問題を解決していく努力のすべてで、子どもの自尊心や主体性を育てながら発達上の課題を達成させていくこと(狭義の発達支援)、障害のある子どもの育児や発達の基盤である家庭生活への支援(家族支援)、地域での健やかな育ちと成人期の豊かな生活を保障できる地域の変革(地域支援)を包含した概念」と定義した。

療育とは何をするのか

療育では以下のような支援、治療がおこなわれます。

  1. 障害のある子ども本人の最善の利益の保障

    児童福祉法(昭和22年法律第164号)第1条において、「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」と規定され、児童福祉法第2条第1項において、「全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。」と規定されている。このように、障害のある子どもの支援を行うに当たっては、その気づきの段階から、障害の種別にかかわらず、子ども本人の意思を尊重し、子ども本人の最善の利益を考慮することが必要である。

  2. 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進と合理的配慮

    障害者権利条約では、障害を理由とするあらゆる差別(「合理的配慮」の不提供を含む。)の禁止や障害者の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の促進等が定められており、障害のある子どもの支援に当たっては、子ども一人一人の障害の状態及び発達の過程・特性等に応じ、合理的な配慮が求められる。
    また、地域社会で生活する平等の権利の享受と、地域社会への参加・包容(インクルージョン)の考え方に立ち、障害の有無にかかわらず、全ての子どもが共に成長できるようにしていくことが必要である。
    障害のある子どもへの支援に当たっては、移行支援を含め、可能な限り、地域の保育、教育等の支援を受けられるようにしていくとともに、同年代の子どもとの仲間作りを図っていくことが求められる。

  3. 家族支援の重視

    障害のある子どもへの支援を進めるに当たっては、障害のある子どもを育てる家族への支援が重要である。障害のある子どもに対する各種の支援自体が、家族への支援の意味を持つものであるが、子どもを育てる家族に対して、障害の特性や発達の各段階に応じて子どもの「育ち」や「暮らし」を安定させることを基本に置いて丁寧な支援を行うことにより、子ども本人にも良い影響を与えることが期待できる。

  4. 障害のある子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を子育て支援において推進するための後方支援としての専門的役割

    障害のある子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を進めるため、障害のない子どもを含めた集団の中での育ちをできるだけ保障する視点が求められる。このため、専門的な知識・技術に基づく障害のある子どもに対する支援を、一般的な子育て支援をバックアップする後方支援として位置づけ、保育所等訪問支援等を積極的に活用し、子育て支援における育ちの場において、障害のある子どもの支援に協力できるような体制づくりを進めていくことが必要である。
    また、障害のある子どもの健やかな育成のためには、子どものライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図る必要がある。

療育は主に以下の2つの場所で受けられます。

通所型
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
・医療型児童発達支援
入所型
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設

通所型は、自宅から通って療育を受けます。放課後等デイサービスは、小学校や中学校の放課後に利用できるサービスです。保育所等訪問支援は、自宅で療育を受けます。医療型児童発達支援は、医師による治療を併せて行う療育です。
入所型は、施設に住み込みで療育を受けます。福祉型障害児入所施設は、生活介護や社会参加の支援を行います。医療型障害児入所施設は、医師による治療を重点的に行う療育です。
具体的な療育施設やプログラムの情報は、お住まいの地域やお子さんのニーズによって異なる場合があります。療育を受けるためには、まずは地元の保健福祉事務所や教育機関に相談し、適切な場所やプログラムを見つける手助けを受けることが大切です。

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