児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援向け施設運営システム

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対応はお済みですか?身体拘束適正化の義務内容と忘れちゃいけない対策

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○虐待防止委員会と一緒ではダメ?身体拘束適正化委員会の運用について
○身体拘束等の適正化のための指針整備
○職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修・周知方法について


令和6年度報酬改定により、『身体拘束廃止未実施減算』が見直しされ、
基準を満たしていない場合は所定単位数の1%を減算となります。(障害児通所支援)

(1)身体拘束等を行う場合であって、その態様及び時間、
その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
その他の事項を記録していない場合
(2)身体拘束適正化検討委員を定期的に(1年に1回以上)開催していない場合
(3)身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合
(4)身体拘束等の適正化のための研修を定期的に(1年に1回以上)実施していない場合

児童発達支援・放課後等デイサービスを運営をしていく中で、
・具体的にどのような対策をしたらよいのか
・自分たちの運用ルールが合っているのか不安
・職員への周知徹底方法が今一つピンとこない
上記のようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、
事業所を運営される多くの皆様が直面する疑問や悩みについて
実際の教育現場での教員として指導をしてきた、
学校心理士SVでガイダンスカウンセラーの山内康彦先生に対応方法や要点を講演をいただきます。

新規で開所予定の方はもちろん、
児童発達支援・放課後等デイサービスの運営中の
管理者様や職員の皆様へオススメのセミナーです。
職員研修を兼ねてぜひお気軽にご参加ください。

※プログラム内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

日時
2024.7.11(木)  10:30~12:30
定員
500
参加料金
無料
会場・アクセス

オンライン会議システムZOOMを使用します。 入室方法については、お申し込み後メールでお知らせいたします。

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講師
山内 康彦 学校心理士スーパーバイザー・ガイダンスカウンセラー・障がい児成長支援協会 協会長
プロフィール
岐阜県の教員を20年務めた後、教育委員会で教育課長補佐となり、就学指導委員会と放課後子ども教室等を担当。その後、岐阜大学大学院で学び、小中高・特別支援学校の専門職修士となる。著書には「体育指導用教科書(学研)」等、多数あり。

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