児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援向け施設運営システム

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サービス提供時間3時間未満か否かの区分の解釈について

はぐめいと

弊社が運営しているはぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けてさまざまな情報を発信しています!

今回は放デイ・ラボのYouTubeチャンネルの中で
サービス提供時間3時間未満か否かの区分の解釈について、
介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたのでその内容をご紹介します。 ぜひご覧ください!


▼サービス提供時間3時間未満か否かの区分の解釈について

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