よくあるご質問

加算・減算

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 の取扱いについて
福祉・介護職員処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを取得している事業所が
賃上げ効果の継続に資するよう、当該加算額の3分の2以上は福祉・介護職員等の
ベースアップ等の引き上げに使用する場合に算定可能。

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加算率: 所定単位数の2.0%を加算(放課後等デイサービス・児童発達支援の場合)

要件: ・予め届出が必要。
    ・福祉・介護職員処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを
     算定していること
    ・賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月
     支払われる手当の引上げに充てること


(施設・事業所において、福祉・介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能。
 その際、ベースアップ等支援加算は福祉・介護職員の処遇改善を行うものであることを
 十分に踏まえたうえで実施するものとする。)


放課後等デイサービス・児童発達支援以外のサービスに関しては下記参考資料を
ご確認ください。

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<参考資料>
◆処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の概要
 https://www.mhlw.go.jp/content/000915800.pdf
◆福祉・介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知
 https://www.mhlw.go.jp/content/001079791.pdf
◆事業者ハンドブック報酬編(2022年版)P731, 812, 1225


※要件の詳細やルールが各自治体により異なる場合がございます。
 不明点や詳細の確認は各指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。

 

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