よくあるご質問

加算・減算

個別支援計画未作成減算 の取扱いについて

個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、
当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間が減算対象となる。


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減算率:減算適用1月目から2月目…所定単位数(基本報酬)の70%を算定
    減算適用3月目以降     …所定単位数(基本報酬)の50%を算定

      例:4月に児発管が辞めて個別支援計画の作成ができなくなった場合
        6月に新たに児発管が配置された:4月、5月は所定単位数の70%
        8月に新たに児発管が配置された:4月、5月は所定単位数の70%
                         6月、7月は所定単位数の50%

<留意事項>
 ・個別支援計画は児発管による指揮のもと作成されている必要があるため、

  児発管が欠如している場合は、減算対象となる。

 ・当該月中に個別支援計画の新規作成、更新が発生する児童のみが減算対象となる。

 ※児童発達支援管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算がかかる場合、
  二重に減算されることはなく、減算となる単位数が大きい方が減算適用となる。



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<参考資料>
◆冊子:事業所ハンドブック・報酬編(P.757、758)

◆平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(P.1~2 問2、3)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/jimuren_181029-02.pdf


※要件の詳細やルールが各自治体により異なる場合がございます。
 不明点や詳細の確認は各指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。

サポート担当の成田です!

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