よくあるご質問

加算・減算

開所時間減算 の取扱いについて

運営規定に定められているサービス提供時間が6時間未満の場合に減算。
放課後等デイサービスの場合は学校の休業日における営業時間で判断される。


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減算率:開所時間4時間未満     …所定単位数(基本報酬)の70%を算定
    開所時間4時間以上6時間未満 …所定単位数(基本報酬)の85%を算定

留意事項:・ここでいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間は含まない。

     ・個々の児童の実利用時間は問わない。
      
      例:5時間開所しているが、利用者の実利用時間が4時間未満の場合、
        4時間以上6時間未満の場合の割合を乗ずる。

     ・営業時間が午前と午後にクラス分けしている場合、同一事業であれば
      合算して判断する。

      例1:児童発達支援を午前(9時~12時)、午後(13時~16時)と
         クラス分けしている場合
         →午前3時間+午後3時間の合計6時間となるので、減算にはならない。

      例2:平日に児童発達支援と放課後等デイサービスの
         多機能型事業所において
         児童発達支援の営業時間を午前(9時~12時)、
         放課後等デイサービスの 営業時間を午後(13時~16時)と
         している場合
         →多機能型の特例による場合は、営業時間を合算して判断するため、
          減算にはならない。
          多機能型の特例によらない場合は、それぞれの営業時間で
          判断する。
          そのため、児童発達支援は営業時間が4時間未満のため
          減算となるが、
          放課後等デイサービスは平日は対象とならないので
          減算にはならない。

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<参考資料>
◆冊子:事業所ハンドブック・報酬編(P.790~793、P.894~897)

◆平成27年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(P.26~27 問71、72)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/jimuren_150331-01.pdf


※要件の詳細やルールが各自治体により異なる場合がございます。
 不明点や詳細の確認は各指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。

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