よくあるご質問
加算・減算
定員超過利用減算 の取扱いについて
以下のいずれかに該当する場合に減算。
◆1日当たりの利用者数が、
定員50名以下の場合:当該定員の150%
定員51名以上の場合:当該定員から50を差し引いた員数の125%に75を加えた数
それぞれを超過している場合。
例:10名定員の場合
1日あたり、16名以上利用した場合は減算対象
(10×1.5=15)
60名定員の場合
1日あたり、89名以上利用した場合は減算対象
( (60-50)×1.25+75=87.5 ※小数点切り上げで88)
◆過去3か月間の平均利用者数が、定員の125%を超過している場合。
(※定員11名以下の場合は当該定員に3を加えた数を超過している場合)
例:利用定員10名、営業日数が3カ月で60日の場合
過去3か月間の利用者述べ人数が781人以上の場合は減算対象
((利用定員:10+3)× 過去3か月の開所日数:60=780)
例:利用定員30名、営業日数が3カ月で60日の場合
過去3か月間の利用者述べ人数が2250人以上の場合は減算対象
(30×60×1.25=2250)
ーーーーーーーーーーーーー
減算率:所定単位数(基本報酬)の70%を算定
ーーーーーーーーーーーーー
<参考資料>
◆冊子:事業者ハンドブック/報酬編第2巻(2024年版)(P.690-693,P.722-723,P.896-899)
◆冊子:事業所ハンドブック・報酬編第1巻(2024年版)(P.123,151)
◆令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(P.7 問25~28)
https://www.mhlw.go.jp/content/000776886.pdf
◆はぐめいと【令和3年法改正 定員超過減算についてのQ&A】
https://www.hugmate.net/index/v/241
※自治体によってルールや解釈が異なる場合が稀にございます。
減算対象になるかどうか、対象になった場合の対応についての確認は
指定権者(都道府県/市区町村)にご確認頂くようお願いします。
加算・減算-FAQ10
サポート担当の成田です!
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