よくあるご質問

加算・減算

定員超過利用減算 の取扱いについて

以下のいずれかに該当する場合に減算。


◆1日当たりの利用者数が、
  定員50名以下の場合:当該定員の150%
  定員51名以上の場合:当該定員から50を差し引いた員数の125%に75を加えた数
  それぞれを超過している場合。

 例:10名定員の場合
   1日あたり、16名以上利用した場合は減算対象
   (10×1.5=15)

   60名定員の場合
   1日あたり、88名以上利用した場合は減算対象
   ( (60-50)×1.25+75=87.5 ※小数点切り捨てで87)

 

◆過去3か月間の平均利用者数が、定員の125%を超過している場合。
 (※定員11名以下の場合は当該定員にを加えた数を超過している場合)


 例:利用定員10名、営業日数が3カ月で60日の場合
   過去3か月間の利用者述べ人数が781人以上の場合は減算対象
   ((利用定員:10+3)× 過去3か月の開所日数:60=780)
   
 例:利用定員30名、営業日数が3カ月で60日の場合
   過去3か月間の利用者述べ人数が2250人以上の場合は減算対象
   (30×60×1.25=2250)



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減算率:所定単位数(基本報酬)の70%を算定

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<参考資料>
◆冊子:事業所ハンドブック・報酬編(P.753~756)

◆令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(P.7 問25~28)
https://www.mhlw.go.jp/content/000776886.pdf

◆はぐめいと【令和3年法改正 定員超過減算についてのQ&A】
https://www.hugmate.net/index/v/241


※自治体によってルールや解釈が異なる場合が稀にございます。
 減算対象になるかどうか、対象になった場合の対応についての確認は
 指定権者(都道府県/市区町村)にご確認頂くようお願いします

サポート担当の成田です!

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