よくあるご質問

加算・減算

福祉専門職員配置等加算 の取扱いについて

良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から条件に応じて算定可能。


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<要件・単位数>

※いずれも予め届出が必要

福祉専門職員配置等加算(I)… 15単位/日
 →配置されている【常勤児童指導員 及び 障害福祉サービス2年以上経験者】の内、
  社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師の割合が35%以上の場合
  に算定。


福祉専門職員配置等加算(II)… 10単位/日
 →配置されている【常勤児童指導員 及び 障害福祉サービス2年以上経験者】の内、
  社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師の割合が25%以上の場合
  に算定。


福祉専門職員配置等加算(III)…  6単位/日(※要件2種類あり)
 →(1)配置されている【保育士 及び 児童指導員 及び 障害福祉サービス2年以上
     経験者】の内、常勤職員の割合が75%以上の場合に算定。(※常勤換算

     または

  (2)配置されている【常勤保育士 及び 児童指導員 及び 障害福祉サービス
     2年以上経験者】の内、勤続3年以上の常勤職員の割合が30%以上の場合
     に算定。

     ※「3年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における
      勤続年数とする。勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における
      勤続年数に加え、同一法人の経営する他の施設においてサービスを利用者に
      直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。
      (非常勤で勤務していた期間も含めて可)

注)障害福祉サービス経験者に係る経過措置について:
  令和3年4⽉法改正後は「障害福祉サービス経験者」の配置は廃⽌されておりますのでご注意ください。
  令和3年3⽉31⽇時点で旧基準に基づく指定を受けている事業所については、2年間(令和5年3月31日まで)の
  経過措置が設けられています。



◆児童指導員等加配加算の参考資料(弊社作成、4~5スライド目参照)
https://www.hug-srss.com/pdf/support_print1-5.pdf

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<参考資料>
◆令和3年厚生労働省告示第87号(P.245~246,P.255~256、P.271~272参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/000762420.pdf

◆児童福祉法に基づく指定通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
第3 放課後等デイサービス(4-イ,ロ,ハ)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=2


※要件の詳細やルールが各自治体により異なる場合がございます。
 不明点や詳細の確認は各指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。

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