よくあるご質問

加算・減算

看護職員加配加算(II) 取扱いについて

児童発達支援センター又は主として重症心身障がい児を通わせる事業所において
指定通所基準に定める員数に加え、看護職員を常勤換算2名以上配置し
医療的ケア児の判定基準のスコアに前年度の出席率を掛けた点数の

合計点数が72点以上あるものとして届け出をした場合に算定可能。

 

 

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単位数‥定員数により変動
 
 〇重症心身障がい児を通わせる事業所
   定員5名    ‥800単位/日
   定員6名    ‥666単位/日
   定員7名    ‥572単位/日
   定員8名    ‥500単位/日
   定員9名    ‥444単位/日
   定員10名     ‥400単位/日
   定員11名以上   ‥266単位/日

 

 〇児童発達支援センター
   定員20名以下 ‥200単位/日
   定員21名以上 ‥160単位/日

 

 

要件・予め届け出が必要

  ・基準人員に加え常勤換算2人分の看護師を配置する。

  ・医療的スコアの合計が72点以上の場合に算定可能。

  ・医療的ケアが必要な児童に関して支援を提供できる旨を

   インターネット等により広く公表していること

  

  ・重症心身障がい児を通わせる事業所及びセンターのみ算定可能。

   (重症心身障がい児以外が通う通常の放デイ及び児発は算定不可)

 

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#計算方法について(事業所ハンドブック<報酬編>P803参照)
 ・利用している医療的ケア児のスコアに前年度の延べ利用日数を乗じ

  当該数を当該前年度の開所日数で除して得た数。
 (前年度とは当該年度の前年度(4月1日に始まり翌年3月31日で終わる年度を指す)
    
【例】開所日数300日/医ケア児童(スコア30点)が3名/延べ利用日数が240日の場合
 
   30(医療的スコア)×240(延べ利用日数)= 7200
   

  今回の例では同じスコア・利用日数の児童がもう2名いる為、

 
   7200 + 7200 + 7200 = 21,600(医療的ケア児の医療スコア合計)
   21,600(医療的ケア児の医療スコア合計)÷ 300(前年度の開所日数)= 72点

 

上記の例では合計点数が72点以上となる為、看護職員を基本人員とは

別に常勤換算2人分配置すれば算定可能となる。

 

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<参考資料>

◆【事務連絡】令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(P35~36)
https://www.mhlw.go.jp/content/000763142.pdf
 

◆看護職員加配加算
○児童福祉法に基づく指定通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
第3 放課後等デイサービス(1ー9ーイ,ロ)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=2

 

 

※自治体によっては独自ルールで国の要件と異なる場合がございます。
 算定可否や詳細は指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。

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