よくあるご質問

加算・減算

児童発達支援管理責任者欠如減算 の取扱いについて

人員基準で必要な児童発達支援管理責任者が配置されていない場合、
その翌々月から配置がされるに至った月までの間が減算対象となる。
(児童発達支援センター及び主として重症心身障がい児を通わせる事業所を除く)


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減算率:減算適用1月目から4月目…所定単位数(基本報酬)の70%を算定
    減算適用5月目以降   …所定単位数(基本報酬)の50%を算定

例1:最終出勤が「3/31」で児発管が退職し、新たな児発管を「7/1」に配置
  
   欠如した日が「4/1」となる為、配置されていない月が「4月」。
   配置されていない月(4月)の翌々月から配置されるに至った月まで
   減算になるため「6月」から配置されるに至った「7月」の2カ月間が減算対象

例2:最終出勤が「3/31」で児発管が退職し、新たな児発管を「5/31」に配置
  
   欠如した日が「4/1」となる為、配置されていない月が「4月」。
   配置されていない月(4月)の翌々月から配置されるに至った月まで
   減算となるが、配置されるに至った「5月」は減算対象ではない為、
   今回の場合は減算にならない


◆児童発達支援管理責任者欠如減算の参考資料(弊社作成、8スライド目参照)
https://www.hug-srss.com/pdf/support_print1-5.pdf

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<参考資料>
◆冊子:事業所ハンドブック・報酬編(P.756)


※要件の詳細やルールが各自治体により異なる場合がございます。
 不明点や詳細の確認は各指定権者(都道府県・市区町村)にご確認ください。

サポート担当の成田です!

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