よくあるご質問

加算・減算

初回加算 の取扱いについて

児童発達支援管理者責任者が初回又は初回の属する月に
保育所等の訪問先との事前調整やアセスメントに同行した場合に算定可能。

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単位数:200単位/月

回数 :月1回まで算定可能

要件 :・届け出は不要。
    ・原則支援の開始月に算定できるものだが、過去6か月間に当該指定
       保育所等訪問支援を利用していない場合に限り算定可能。
    ・児童発達支援管理責任者が同行した場合については、
     同行訪問した旨を記録すること。
    ・児童発達管理責任者は、保育所等訪問支援の提供に要する時間を通じて
     滞在することは必ずしも必要ではなく、障害児の状況等を確認した上で
     途中で現場を離れた場合であっても算定可能。

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<参考資料>
◆厚生労働省資料参照第5 保育所等訪問支援(1の2)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=2

◆事業者ハンドブック報酬編(2021年版)P944~P945

※自治体によって加算の取得要件や解釈が異なる場合がございます。
 詳細や要件等の確認はそれぞれの指定権者(都道府県/市区町村)にご確認ください。

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